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雇用保険の説明(加入者が受けられる給付について)

◎基本手当(いわゆる失業給付)とは

●雇用保険被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等ににより離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

●所定給付日数(基本手当の支給を受けられる日数)は、離職日の年齢、被保険者期間、離職理由等により、90日〜360日の間で決められます。特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)については一般離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

◎基本手当受給要件

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等による離職者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

◎基本手当受給手続

●管轄のハローワークで求職の申込みをしたのち、「離職票」を提出します。受給資格確認後、受給説明会の日時が指定されます。

●受給説明会に出席し、雇用保険制度についての説明を聞きます。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が指定されます。

●原則として4週に1度、失業状態にあることの確認があります。指定日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に就職活動状況等を記入し「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

◎就業促進手当

●基本手当の受給資格がある方が、ある一定の要件を満たして早期に就業した場合等に支給される給付です。給付の種類には「就業手当」「再就職手当」及び「常用就職支度手当」があります。

●主な受給要件と支給額

就業
手当
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業したとき
・支給額は、基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給(一定の上限あり)
再就職
手当
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あり、安定した職業についたとき
・支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(一定の上限あり)
常用
就職
支度
手当
・45歳以上の者(雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方に限る)および障害者等の就職が困難な方が安定した職業についたとき
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、または45日未満であり、安定した職業についたとき
  ・支給額は、90(原則として所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%×基本手当日額(一定の上限あり)

◎教育訓練給付

職業能力アップを希望する方を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。

●受給要件

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。

●支給額

教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

◎高年齢雇用継続給付

60歳時点に比べ低い賃金で働いている高年齢者に支給される給付。

●基本的な受給要件

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けていること。

●支給額

原則として、各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は15%相当額、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて15%相当額未満の額。

◎介護休業給付

雇用保険の被保険者が、家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付。一人の家族につき1回(最大3ヶ月間)支給されます。

●基本的な受給要件

介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12ヶ月以上あること。

●支給額

原則として休業開始時点の賃金月額の40%相当額。

◎育児休業給付

雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付。休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、終了後6ヶ月経過時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。

●基本的な受給要件

休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12ヶ月以上あること。

●支給額

原則として、育児休業基本給付金が休業開始前の賃金月額の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が休業開始前の賃金月額の10%相当額。

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